障害者ご自身がお使いになる車両には、次のような税金面や各種助成・貸付・割引の特別な制度があります。
制度の一覧
|
種 類 |
管轄事務所 |
| 税制度 |
消費税の非課税 |
国税事務所 |
| 自動車取得税の減免 |
県税事務所 |
| 自動車税の減免 |
県税事務所 |
| 軽自動車税の減免 |
市・町・村税務担当 |
貸付 ・ 助成 ・ 割引 ・ 規制除外 |
自動車等購入資金の貸付 |
市・町・村福祉事務所 |
| 自動車運転免許習得費の助成 |
市・町・村福祉事務所 |
| 自動車改造費の助成 |
市・町・村福祉事務所 |
| 有料道路通行料金の割引 |
市・町・村福祉事務所 |
| カーフェリー料金の割引 |
各カーフェリー会社 |
| 駐車料金の割引 |
各駐車場管理事務所 |
| 駐車禁止規制の適用除外 |
居住地の警察署 |
※市・町・村によって、制度の内容や限度額が異なります。
- 上記以外の制度もあります。また上記の適用が無い場合もありますので、適用の詳しい内容及び手続きは上記の管轄事務所にお問い合わせください。
- 申請や助成に必要な資料(身障者手帳、免許証、車検証、印鑑、改造見積書及び写真や図面、ETC取付証明書)等を確認のうえ、上記管轄事務所に申請してください。
- ETCは車両を入替えると再登録が必要です。有効期限が満了する2ヶ月前より申請が可能です。ETCプラザ等にご相談ください。
- カーフェリーは乗船券を購入する時、駐車場は料金所にて係員に割引をしていただく等の方法があります。(身障者手帳の提示が必要になる場合があります。)
- 駐車禁止規制の適用除外の申請(法律が変わりました。詳しくは警察署でご確認ください。)
- 自動車税の減免及び軽自動車税の減免は、3月に登録された車は、4.5月に免税の申請が必要となります。税制度については、自動車販売店または当社でも相談を受け付けています。
- 改造した車両は、構造変更で陸運事務所への持込み審査が必要となる場合がありますが、このようなやっかいな手続きのお手伝いもいたします。
当社取り扱いの消費税非課税対象商品①~⑩を取付けて車を購入した場合、車両本体とその他付属品の消費税が非課税となります。
- ①APドライブ、オートスピーコン
- ②左足用アクセル
- ③右側サイドブレーキ移動
- ④足踏みウインカー
- ⑤バリアフリーシート
- ⑥オートボックス
- ⑦ジョイスティックカー
- ⑧ウインチェア&車いす固定装置
- ⑨サイドリフトアップシート&車いす固定装置
- ⑩リフト&車いす固定装置
- ⑧⑨⑩の車いす固定装置はゴム紐、ネット等も可。
- 上記商品は、車両に取付後車両本体と改造費が非課税、それ以外は原則として課税となります。
- 手続きは、自動車販売店で車両ご契約時に自動車本体等と改造費を非課税にして頂いてください。
その他の付属品
カーオーディオ、カーラジオ、カークーラーエアコン、空気清浄機、字光式ナンバープレート、フォグランプ、アルミホイール、リアスポイラー、ハイマウントストップランプ、エアフォルム、バンパーフロントガード、フードオーナーメント、カーナビゲーション、フロアマット、愛車セット等
その他の非課税
対象商品の付いた車両のレンタル料、リース料
対象商品の改造の修理及び対象商品の付いた車両の下取り
ご注意
販売諸費用・手数料・車検等の費用は課税となります。
内容については予告無く変更になる場合がありますので、自動車販売店または当社にお問い合わせください。
お手続き
お車のご購入時、契約書のオプション欄に対象商品を入れてもらってください。